〘障害年金の申請手順〙
障害年金の申請手順についてですが
申請を行うタイミングは、初診日から1年半が経過してからとなります。
年齢制限も制定されているようで、基本的に初診日が20歳〜65歳未満。
障害によっては例外の場合もあるようです。
そして、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかによっても
障害年金の受給条件に違いがあるようです。
まずは一度、年金事務所や年金相談センターへ問い合わせてみる事をお勧めします。
それでは手順はというと
《準備する物》
●年金手帳
※老齢年金等を受給している場合、年金証明書のコピーも
●身分証明書
●障害年金申請書類(年金請求書•受診状況等証明書•病歴、就労状況申立書•診断書)
※日本年金機構のHPからダウンロード、もしくは最寄の年金事務所や年金相談センター等で貰う
●印鑑
●本人名義の預金通帳かキャッシュカード
●マイナンバーカード
※マイナンバー登録がお済みでない場合
•戸籍の記載事項証明書
•住民票の記載事項証明書
※高校生以上の子がいる場合
•在学中は在学証明書、または学生証のコピー
•生計を共にしている社会人の場合、子の所得証明書もしくは非課税証明書(配偶者の場合も同様)
〈障害年金申請書類の記入方法〉
1.初診を受けた病院に受診状況等証明書を記入してもらう
※初診から同じ病院へ通院している場合は不要
2.通院している病院に準備した診断書を記入してもらう
精神障害用の診断書↓
身体障害用の診断書↓
※自身が感じている症状等を紙に書き、医師に渡しておく事をお勧めします!
3.病歴、就労状況申立書を記入する
4.年金請求書は、年金事務所か年金相談センターに持ち込んでからでも記入が出来るので、持ち込んで記入した方がいいです。
上記の物が揃ったら、年金事務所か年金相談センターで申請をする。
※年金事務所や年金相談センターへ行く前に電話予約をしておく事!
申請してから、約4ヶ月以内に決定の通知が自宅に送られて来ます。
そして障害年金の受給が決定した場合、別に受給額と支給日の通知が送られて来ます。
初回の受給の際は、障害認定日までさかのぼった分と定期の分が一緒に振込まれます(^^)
もし障害年金が受給されなかったり、決定に不服がある場合
通知を受けてから3ヶ月以内であれば、不服申立てをする事が出来ます。
また、障害年金を受給中に障害が重くなってしまった場合等は、障害給付額改定請求が出来るそうです。
どうしたらいいんだろうか…と訳ワカメちゃんになってしまったらw
障害年金支援ネットワークという所に相談してみるといいようです^_^
医師が診断書を書いてくれない…等の時にも相談にのってもらえるみたいです!
まさに駆け込み寺的な存在( ꈍᴗꈍ)
僕の知り得る障害年金申請については以上です!
それではまた!
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