{高額療養費制度の申請の手順}
高額療養費制度には、2つのパターンがあり
一つ目は
●先に申請をしておく事で
自己負担限度額以上の金額を病院で支払う必要が無いもの。
先に申請し、[限度額適用認定証]を発行してもらい
病院窓口に提示する事で、自己負担限度額を超えた額を支払わなくてもよくなる方法です。
※70歳以上の方で住民税非課税世帯であれば、限度額適用認定証は必要ありません。
そして二つ目は
●病院へ支払いを済ませた後に申請し
自己負担限度額を超えた金額を請求する方法。
まずは、一つ目に書いていた
【限度額適用認定証の申請手順】(先に申請する方法)
❲申請に必要なもの〕
•保険証
•印鑑
•写真付き身分証明書
•マイナンバーカード
[国民健康保険]の場合は、役場の国民健康保険の窓口で申請し、数日で限度額適用認定証を発行してもらえます。
[社会保険]や[保険組合]の場合
1, 限度額適用認定申請書を取り寄せる
各ホームページ上でも、申請書をダウンロードする事が可能です。
2, 申請書を記入する。
記入箇所は、上から順に
•被保険者証の記号と番号
•氏名、押印、生年月日
•住所、電話番号
•被扶養者が利用する場合は下の欄に、被扶養者の氏名、性別、生年月日(被保険者証本人が利用する場合は記入不要)
•認定証必要期間(使用するであろう期間を記入する。申請日から最長1年間)
※一年以内に70歳を迎える方は、誕生日がきてから改めて申請が必要
•送付先住所、社名や部署名等、電話番号、宛名(被保険者の住所以外の場所に、送付希望の場合のみ)
•申請代行者欄(被保険者以外の人が申請する場合のみ)
3, 各保険者(協会けんぽや保険組合)に郵送する。
4, 後日、限度額適用認定証が送られてくる。
会社の方から申請してもらう事も可能です!
この場合、委任状や世帯主の保険証など、その世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類が必要になります。
次は、二つ目に書いていた
【病院へ支払いを済ませた後に申請する手順】
❲申請に必要な物〕
•保険証
•マイナンバーカード(無い場合、通知カードか住民票のいずれか)
•世帯主名義の通帳
•印鑑
•写真付き身分証明書
•医療費の領収証
•所得証明書原本
[国民健康保険の場合]
自己負担限度額以上を支払った3ヶ月後ぐらいに
役場の方から、国民健康保険高額療養費支給申請書が自宅に送付されます。
1, 申請書に必要事項を記入する(黒枠内)
2, 所得証明書と他の必要書類のコピーを貼付または同封する
3, 返送するか、役場へ持って行く
[協会けんぽ·保険組合に申請する場合]
1, 高額療養費支給申請書を送付してもらうか、公式ホームページでダウンロードしてネットプリントする
2, 申請書に必要事項を記入する
申請書は2枚綴りになっていて、記入箇所は
一枚目の上から順に
•被保険者の記号と番号、生年月日
•氏名、押印
•住所、電話番号
•振込先情報
2枚目も上から順に
•被保険者氏名
•受診者の選択
•受診者氏名
•療養を受けた医療機関や薬局の名称と所在地
•病気かケガの選択
•療養を受けた期間
•入院·通院の選択
•自己負担額(分からない場合は、ベッド代と食事代を引いた総額を下に記入)
•他の公的制度からの助成を受けているかの選択
•限度額適用認定証か標準負担額減額認定証の使用の有無
•今回申請する月以前の一年間に、高額療養費に過当する期間が3ヶ月以上ある場合、直近3ヶ月の診療月を記入する
※一月ごと、受診者ごと、病院や受診科ごとに記入して下さい。
3, 所得証明書と他の必要書類のコピーを貼付または同封して返送する(住民票が必要な場合もあります)
自己負担限度額と支給額は、所得や年齢、保険者(国保や組合等)によって異なります。
病院で支払いを済ませた後に申請する場合は、支給される迄に申請後3ヶ月程かかるようです。
なので、出来れば一つ目の方法がお勧めです!
しかし、急な病気やケガ等の場合には、先に申請する事なんて不可能…
でも安心して下さい!履いてますよ(✧Д✧)…ではなく!笑
その様な場合にも利用できる制度があるようなので安心して下さい(^^)
また次回の記事に記載しようと思います!
それではまた!
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